2016年4月30日土曜日

ガスト 山盛りポテト 割引券


7連休の初日は 久しぶりに ガストの山盛りポテトを

食べたくて 近くのガストに 割引券を持って食べに行きました。

山盛りポテトは 299円 税別で 割引券で100円引きでした。


















ホットペーパー割引券


山盛りポテト、シーザーサラダ、ミックスピザ、

明太子パスタ、生中x2杯、デカンタサイズの赤ワインx1

ドリンクバーx1で 大満足でした。

安いランチのつもりでいきましたが、 3200円ぐらいかかりました。


近くの席で まじめそうな 中学生ぐらいの男の子 4人が 

ピザ1個だけ注文して お店の人に 1人1オーダーで

お願いしますと言われていましたが、 各人 スマホを

操作していました。  その後 どうしたのか 分かりません…




2016年4月24日日曜日

ふるさと納税 控除シュミレーション

最近 ふるさと納税と言う言葉を良く聞きますので
ちょっと調べて見ました。

簡単に言いますと ほしい商品を取り扱っている 地方自治体へ寄付することにより
今支払っている 住民税、所得税を軽減してもらえるシステムです。

今までは 自分で税務署に行って 確定申告をしなければならなかったので、
面倒なので興味はありませんでしたが、
2015年4月1日の税制改正に伴い、ふるさと納税をする先が5自治体までは確定申告が
不要となったみたいです。

ふるさと納税で「寄附金控除」が最大限に適用される寄付金の控除上限額は、
年収や家族構成、お住いの地域などによって異なります。
ご自身の控除上限額をきちんと把握しておけば、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行えます。
※控除分は、その年の所得税の還付と、翌年度の個人住民税から差し引かれます。

ふるさと納税をすると税金が返ってくるわけではありません。税金が還付される(返ってくる)のは確定申告した場合の所得税分のみです。ほとんどが住民税からの控除(差し引かれる)になりますので、次の年の住民税分から差し引かれます。住民税の還付に関しては、当年に寄附(ふるさと納税)をすることで次の年の住民税を先払いするようなイメージとなります。

上限額を超えて寄付した額は自己負担となります。

ふるさと納税をふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

クレジットカード払いで寄附ができる様になったので、便利になりました。

目安は 控除シュミレーションで調べれます。

ふるさと納税ポータルサイトは 色々な会社が行っていることを知りました。
また 各社によって 商品が異なることも知りました。

さとふる(株式会社さとふる )http://www.satofull.jp/static/company.php
ふるさとチョイス(株式会社トラストバンク)http://www.furusato-tax.jp/
ふるぽ (株式会社JTB西日本)http://furu-po.com/company

ネットでふるさと納税できるみたいですので、控除金額を調べ 
ふるさと納税やってみたいと思っています。

人気の商品は すぐに売り切れになります。

ノートパソコンを取り扱っていた自治体もありましたが、その場合
給与所得が 1000万近くなければ、得になりません。