2017年3月18日土曜日

傷病手当

先日 有休を使い整形外科で 痛み止め注射をして 休みました。

その時 傷病手当の事を 色々調べました。
以前は 傷病手当の事はまったく 知りませんでした。

続けて3日以上会社を休み 4日目から健康保険から 年平均報酬月額の3分の2が
もらえます。
有休、公休(土日祝等)、無休の3日でもOKです。
会社から給料がでない事が条件です。

従来給料から引かれている 健康保険料、厚生年金、住民税は 会社に払わないといけません。  
もし 会社がそれを負担すると その分傷病手当が減額されます。

全国健康保険協会に電話で確認しましたが、
年平均報酬月額は 年3回以下の ボーナスは 含まれないとの事でした。 
年120万程変わるので これは痛手です。 
普通の会社で 年4回も ボーナスがでるところはないです。 公務員ぐらいです。

支給期間は 最初の支給日から1年6か月間で 途中復帰した期間も含まれます。

傷病手当受給条件を満たして 退職しても 1年以上保険に加入していれば、
継続してもらえます。  ここで注意ですが、 退職日は 業務に従事できないことが
条件ですので、あいさつで会社に行けば もらえなくなります。

傷病手当は 収入になりませんので、所得税はかかりません。 
雇用保険は 収入が0になれば、発生しません。
労災保険料は全額会社負担ですので かかりません。

退職後 住民税は 前年度に課税されるので 減額になりません。
また 健康保険料、厚生年金料は 標準月額報酬が基準なので 減額になりませんし、
会社が半分していた分も 退職後は自分で支払わなければなりませんので 2倍になります。

病院では 傷病手当の必要書類は書けると言われましたが、
実際には 小さな会社では 長期休むのが難しいです。

最長1年6か月間 会社負担分の高額な健康保険料、厚生年金等を払ってくれるのは
役所とか大手の会社しかないと思います。  

そうなると 有休を使い切り 退職前に 傷病手当がもらえる条件になっている必要がありますが、
退職後 保険料の負担が大きく 実際に残る金額は とても少なくなります。

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