年金法は 複雑に変わってきており、もらえる年金額も昔に比べると
かなり少なくなってきています。
年金を繰上げて早くもらった方が得か、そのまま65歳からもらった方が得か
それとも繰下げて 遅くもらった方が得か 調べてみました。
昭和61年4月1日までに年金受給権がある場合 旧法が適用、
昭和61年4月2日から受給権ある人は 新法が適用。
旧法の方が得。
厚生年金部分の 男性と女性、誕生日によって異なります。
共稼ぎの夫婦の場合
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 男性
64歳より 特別支給の老齢厚生年金として 厚生年金の報酬比例部分のみがもらえます。
65歳より 老齢基礎年金+老齢厚生年金の報酬比例部分がもらえます。
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 女性
62歳より 特別支給の老齢厚生年金として 厚生年金の報酬比例部分のみがもらえます。
65歳より 老齢基礎年金+老齢厚生年金の報酬比例部分がもらえます。
この65歳までにもらえる 特別支給老齢厚生年金は 昔60歳からもらえた年金を
65歳に変更した時 いっきに65歳に変更すると問題なので、
徐々に変更されたためです。
特別支給の老齢年金は そのまま65歳までにもらっても減額されませんので、
受給しないと損です。
国民年金は早くもらうと減額されますが、厚生年金は原則
繰り上げ制度は無く 減額はありません。
特別支給の老齢年金をもらう条件は その時点で 厚生年金に加入していないことです。
昭和36年4月2日以降生まれの男性はこの特別支給の老齢年金ありません。
繰上げ、繰下げで どれぐらい減額なるかは
昭和16年4月1日生まれまでの人が 60歳からもらった場合 42%減額になりますが
昭和16年4月2日以降生まれの人は 60歳からもらった場合 30%減額になります。
昭和16年4月1日生まれまでの人が 61歳からもらった場合 35%減額になりますが
昭和16年4月2日以降生まれの人は 61歳からもらった場合 24%減額になります。
昭和16年4月1日生まれまでの人が 62歳からもらった場合 28%減額になりますが
昭和16年4月2日以降生まれの人は 62歳からもらった場合 18%減額になります。
昭和16年4月1日生まれまでの人が 63歳からもらった場合 20%減額になりますが
昭和16年4月2日以降生まれの人は 63歳からもらった場合 12%減額になります。
昭和16年4月1日生まれまでの人が 64歳からもらった場合 11%減額になりますが
昭和16年4月2日以降生まれの人は 64歳からもらった場合 6%減額になります。
昭和16年4月1日生まれまでの人が 66歳からもらった場合 12%増額になりますが
昭和16年4月2日以降生まれの人は 66歳からもらった場合 8.4%増額になります。
1度請求すると 変更はできないので、この増減額は一生適用されます。
遺族年金をもらう場合 配偶者にはこの支給額がベースになります。
昭和16年4月2日以降生まれの人の場合 76歳8カ月が分岐点になります。
加給年金は 嫁さんが65歳になるまで 支給されるお得な年金です。
20年以上厚生年金支払った人が65歳到達時点で 嫁さんが老齢厚生年金を
もらっていない場合 生まれによって異なりますが 年額390,100円程もらえます。
嫁さんが65歳になると加給年金はもらえなくなりますが、代わりに
嫁さんの国民年金に振り替え加算がもらえます。
共稼ぎで厚生年金への加入が夫婦とも20年以上になる場合 もらえませんので、
共稼ぎの場合 長生きしないと得しません。
嫁さんが年上だともらえません。 年下の方が多くもらえます。
独身の場合支給されませんので 65歳なるまでに結婚すると支給されます。
結論として 長生きできると思いませんので 76.8歳まで得ならば
早くもらった方が良いのではと思っています。
年金事務所で 実際の金額を聞いて 決めようと思っています。
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