失業保険の扶養条件 再就職手当て
嫁さんの社会保険の扶養に入れてもらい 保険料は払わず
国民年金の第三号被保険者を受けようと考えていましたが、
申請すると 雇用保険の日額が3612円を超えていると扶養に入れず
自分で 国民保険と国民年金に加入しなければならなくなりました。
傷病手当または、失業手当が日額基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、
扶養削除の届出が必要となります。
もし 手当が その後年間 130万円を上回らない場合 その時点で再度 扶養に
入れる。
国民年金料の14980円と国民保険料約15000円の合計3万円が毎月
必要になり ポリテクへ行っている場合でなく
この2日間ハローで 4社の紹介状をもらい 応募書類送りました。
一社の厚生局は すでに65人の応募があり 応募書類を簡易書留で
送付が要求されており 切手代420円かかりました。
まず 書類選考で通らないと思いますが だめモトでだしました。
他の公的機関より 給料が良いので応募が多いようです。
ポリテク行くより 早く就職して 再就職手当
(3分の2以上の支給日数を残して 就職した場合 支給日数の
60%の基本手当日額がでる)を貰おうと考えてましたが、
条件は 1年を超えて勤務することが確実であることとなっており
1年以下の雇用期間が定められ 雇用契約に条件が
付けられている場合は該当しないとなっています。
応募した2社の契約期間は 25年3月31日まで、3月29日までで
更新に条件ありで もう1社は25年11月30日までの1年で更新なしでした。
民間の1社だけが 雇用の期間の定めなしでした。
公的機関が最長でも1年なのに 再就職手当ての条件が1年を超えで
矛盾しています。
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