2011年4月17日日曜日

個人タクシーになるためには Part II

下記の 社)全国個人タクシー協会近畿支部のサイトでも詳しく記載されていました。
http://www.kojin-taxi-kinki.or.jp/how.html

個人タクシー事業とはどのようなものですか? 

個人タクシーの営業が認められている地域は? 

個人タクシー事業者となるための手続きは? 

個人タクシー事業者となるために必要な資格、条件は?
主なポイントは、 
1.年齢が申請日現在で、65歳未満であること。
2.タクシー等の運転経歴が10年以上であること。
3.過去の一定期間に、道路交通法等の違反歴がないこと。
4.開業に要する一定の資金を有すること。
などで、これらを全て満たさねばなりません。近畿地方の基準の概要は以下のとおりです。
個人タクシーの免許を受けるために必要となる主な資格の概要 

■ 年齢:申請日現在で65歳未満の人。 
■ 運転免許:有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許または大型免許に限る。)を有している人。 
■ 運転経歴 
申 請 運転歴要件
A.35歳未満 1.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前10年以上同一のタクシー又はハイヤーの運転者として雇用されていること。
2.申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること。 
B.35歳以上65歳未満 1.申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。 
(注 記) 
(1) B.1.の「自動車の運転」に係る「自動車」については、四輪以上の普通自動車または小型自動車及び民間患者輸送事業の用に供する軽自動車に限
  られます。
(2) A.2.及びB.2.の「タクシー・ハイヤーの運転を職業」については、「当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き支局へ選任届を提出した運行
  管理者又は整備管理者として選任された場合」も含まれます。
(3) 譲渡譲受認可申請の場合の譲受人の資格要件は、上記と同様です。譲渡人の資格要件については、以下のとおりです。
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。
      ① 年齢が65歳以上75歳未満であること。
      ② 年齢が65歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者。
      ③ 年齢が65歳未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。
■ 法令遵守状況
   (1)申請日を含み申請日前5年間及び申請の処分日までに、次に掲げる処分を受けていないこと。
      また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
     ① 道路運送法又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
     ② 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
     ③ タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分(平成14年1月31日以前のタクシー
      業務適正化臨時措置法に基づく処分を含む。)
     ④ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
     ⑤ 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤
      取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これらに準ずる法
      令の違反による処分
     ⑥ 自らの行為により、その雇用主が受けた道路運送法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分(平成14年1月
      31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法に基づく処分を含む。)
   (2)申請日を含み申請日前3年間及び申請の処分日までに、道路交通法の違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を課せら
     れた場合を含む(ただし、申請日以前の1年間において無事故無違反であって、申請日の1年前以前における道路交通法の違反が1回である者で、当該違反が反
     則点1点である場合(併せて反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は当該違反により反則金の納付のみを命ぜられた場合に限り無事故無違反とみなして除
     外。)。)を受けていないこと。
   (3)(1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。
■ 資金計画
(1) 次の各項目の金額の合計を自己資金として確保することが求められます。
  ・設備資金 : 70万円以上
  ・運転資金 : 70万円以上
  ・自動車車庫に要する資金 : 新築、改築、購入、借入等自動車車庫の確保のために要する資金
  ・保険料 : 対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に係る保険料の年額
(2) 自己資金は申請時より常時確保されていることが必要です。
  ○ 営業所
   ・申請事業区域内にあり、住居と営業所とが同一であることが必要です。
   ・申請する事業区域に申請日前継続して1年以上居住しており居住に永続性が認められるものでなければなりません。
  ○ 車庫の基準
   ・申請事業区域内にあること。
   ・営業所からの距離が半径2,000メートルの範囲内にあること。
   ・面積は車両の全体を収容することができ、車両の出入りに支障がないこと。
   ・確保の見通しが確実であり、関係法令に抵触しないこと
   ・隣接する地域と明確に区分されているもの
   ・土地建物について、3年以上の使用情報を有するもの
   等が求められます。
  ○ 健康状態・適性診断
   (1) 公的医療機関等の医療施設で、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等について診断を受け、個人タクシー事業の遂行に支障がない健康状態にあることの証明
    が必要です。
   (2) 独立行政法人自動車事故対策機構において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシー事業の遂行に支障のない状況にあることの証明が必要です。
  ○ 法令・地理に関する知識:道路運送法、道路運送車両法等の法令及び申請事業区域内の地理について個人タクシー事業者として必要な知識を要すること
   ・所管行政庁(近畿運輸局)による法令・地理試験に合格しなければなりません。
   ・地理試験の免除:申請する営業区域において、申請日を含み申請前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日を
   含み申請前5年間無事故無違反であった者は、地理試験が免除されます。

個人タクシーになるための資格・条件をまとめたpdf形式のファイルを以下からダウンロードできます。
http://www.kojin-taxi-kinki.or.jp/documents/howto/kojintaxiinfo.pdf

さらに詳しくお知りになりたい方は、 
近畿運輸局自動車交通部旅客第二課(06-6949-6446)又は、 
大阪運輸支局輸送部門(072-822-6733)または各運輸支局(兵庫県は、神戸運輸監理部兵庫陸運部) 
(社)全大阪個人タクシー協会(06-6772-6271)までお問い合わせ下さい。 

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