2013年8月17日土曜日

今年の最低賃金 最低賃金以下の場合取り戻せる

昨年の7月にも 最低賃金の事を

ブログに書きました。


今年も先日 新聞に各都道府県の最低賃金が記載されていました。


隣接の兵庫県と大阪府で 時給が50円違い

東京は さらに 50円違います。


なぜか タクシー料金は 大阪より 兵庫の方が高いです。



下記のサイトで 新聞配達をしていた方が

最低賃金以上をとりもどした事が書かれています。



タクシー会社に 色々誓約書を書かされたり ペナルティを引かれても

それが 労働基準法以下の内容であれば 無効です。

多くのタクシードライバーも 同じように 取り戻せると思います。

「最低賃金×労働時間」分の給料は取り戻せる

最低賃金以下の給料は不当、請求すれば最低賃金がもらえる

最低賃金以下の労働合意があっても無効

最低賃金に当たらない金額

最低賃金以上払わない雇用主は、最高50万円の罰金

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