2011年10月9日日曜日

社会健康保険と国民健康保険の違い 被扶養者の認定 

社会健康保険と国民健康保険の違い

10月5日の派遣会社で社会保険の制度のご案内の詳細をもらいました。
これを読むと 今まで社会健康保険と国民健康保険の違いは 掛け金の
違いだけで 病気になった時 同じ本人負担3割で 他は同じと思っていましたが 
下記の様に違う事を知りました。

病気やケガで仕事に就けないとき 
国民健康保険は傷病手当金の制度はありませんが、社会健康保険の場合
傷病手当金が支給されます。
傷病手当金とは 私傷病のために働くことができず、仕事を休み
給料の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間の
うち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で
傷病手当金(標準報酬日額の3分の2相当額)が受けれます。

女性の場合 本人が出産したとき
国民健康保険は出産育児一時金の支給はありますが、出産手当金の制度は
ありません。社会健康保険の場合は両方支給あります。

被扶養者の認定について 先日市役所で聞いてきました。
年収が130万円未満 かつ 被保険者の年収の半額未満の場合
被扶養者として認定されます。
この年収には 失業手当て、年金、家賃収入等が入ります。
私が知らなかったのは 退職した場合、退職日以降、収入がない場合は
年間収入 0円とみなす。
税法上は 1月から12月までの年間収入をみるのに対し、
健康保険は向こう1年間の収入見込み(月額基準)によって判断します。
また 税法上と健康保険では収入の範囲や種類も異なります。

健保でいう収入とは申請以降1年間に発生する見込額となるため
退職日までの給料は収入とみなしません。 よって 申請以降の収入が
月々限度額(130万÷12=108,334円)未満の場合は
退職後すぐに被扶養者として認定できます。

男女関係無く 被扶養者として認定されます。
国民年金では 今問題になっている第3号になり 被扶養者に認定
されれば、 男女関係無く 国民年金保険料は払わなくても
全額払ったのと同じ扱いになるので、その範囲の人は 被扶養者の申請
した方が得と思います。

デメリットについては下記に記載されています。
専業主婦の年金、第3号被保険者って?

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